~宿泊施設で派遣された助産師等が実施する産後ケア 通所型・レスパイト・個別~
(公社)京都府助産師会 令和3年度 産後ケア事業受託者調整業務
当会は1905年京都市産婆組合として発足、1954年(昭和29年)に社団法人に、2013年(平成25年)には公益社団法人に移行しました。会員は助産師のみの専門職の職能団体でもあります。
1960年頃より出産場所は自宅から病院施設へと移行、1936年最高850名に上った会員は大半が病院等施設勤務となりました。
当会員もそれに伴い激減、将来を危惧する状態となりましたが、現在は活動場所にかかわらず、地域に根付いていた「産婆」の仕事を、女性とこども、その家族、そこに暮らす地域の人々に対して貢献できる公益事業として取り組んでいます。
主な事業は子育て・女性の健康支援事業です。
事業の目的
改正法による改正後の母子 保健法(以下「改正母子保健法」という。)第 17 条の2第2項に基づき、市町村が、 分娩施設退院後から一定の期間、病院、診療所、助産所、自治体が設置する場所(保健センター等)又は対象者の居宅において、助産師等の看護職が中心となり、母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。
・一施設を産後ケア実施施設(通所型)として、複数の市町村が利用できる
・市町村は複数の協力宿泊施設リストから実施施設を選択して委託契約をむすぶことができる
・産後ケア担当者は、京都府助産師会の条件をクリアした派遣登録会員が母子一組に助産師一人対応 一組一組にじっくり対応
・産後すぐから1年未満の母子に対応できる
・アウトリーチ型、宿泊型の産後ケアと組み合わせて個別の産後ケアプランの一つに
•出産後1年未満の母子
•育児不安
•抑うつ傾向(特に自力でサービス利用申請ができないような)
•孤立している
•ワンオペ 支援者が少ないなど
•市町村が必要と認めた産後1年未満の母子
•アウトリーチ型や宿泊型産後ケアと組み合わせると産後ケアの目的達成が期待される母子
•このようなママたちに元気になってもらいたい •産後うつにしない 虐待未然防止
•レスパイト 休息 気後の切り替え 英気を養う 子育てへのモチベーションアップ
•それぞれの子育ての自立を支援
身体的回復と心理的な安定を促進 母親自身がセルフケア能力を育む 母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるように |
•レスパイト⇒母親へのケアである
母親の生活における基本的な欲求を満たす
ゆっくり食事 入浴 睡眠 休息 自分の時間を過ごす
•ホテル・旅館を利用するメリット
日常とは違う空間の効果
•ケア担当は助産師会会員助産師を派遣
ヒアリングによりアセスメント 個別のケア立案
授乳の個別支援やバースレビューなどができる
•母親に温かい昼食と入浴 提供
•ケア内容:ヒアリングによって立案した個別のケアを選択して実施
1.母体管理及び生活面の相談
2.授乳に関するアセスメントとケア
3.発達及び発達のチェック
4.体重及び排泄のチェック
5.スキンケア
6.沐浴の実施(生後2ヶ月まで)及び入浴方法に関する助言と介助
7.在宅での育児に関する相談・指導
8.心理面のケア
9.その他必要とする保健相談・指導
10.保育に関する相談・指導
11.授乳、沐浴、オムツ交換、子どもの見守りその他育児の支援
※乳房トラブル時の処置や継続支援が必要な具体的保健指導は産後ケアに含まない
一般的な授乳支援で対応できるケア(楽な授乳姿勢 自己搾乳の方法など)とします
①お問い合わせ | ・利用者がお住まいの市町村窓口に問い合わせる |
②市町村の保健師などによる面談(市町村やケースによっては電話対応のみの場合もある)など | ・不安なこと、サポートが必要な内容や希望を、保健師などが聞き取りし、利用者が①申請書を提出 |
③市町村による承認・不承認の決定 | ・利用の承認・不承認について、市町村が決定し、②承認通知書で利用者にお知らせする。利用が承認された場合、サービスの内容、場所、サービスの内容、場所、日時、利用料について、利用者にお知らせする。 ・同時に、市町村は利用施設の予約 |
④利用日程の決定と通知 | ・市町村は、京都府助産師会の担当者に日程を連絡 ・京都府助産師会は担当助産師を決定 ・市町村は京都府助産師会と実施施設に、③利用依頼書を送付 |
⑤利用開始 | ・実施施設は利用者の②承認通知書を確認 ・利用者は、利用終了時に自己負担金を実施施設に支払い、実施施設の領収書を受け取る ・担当助産師は④ヒアリングシート兼報告書使いながら、利用者とケアプランを考え、実施、記録 |
⑥実施報告 | ・実施施設は⑤業務実施報告書と請求書を作成 ・担当助産師は、④ヒアリングシート兼報告書を完成し、京都府助産師会に提出*。 氏名などの個人情報は記録せず、通し番号で管理。 |
⑦請求 | ・実施施設と京都府助産師会は、⑥月ごとの実施報告書と請求書を作成し、事業実施日翌日10日までにそれぞれの市町村に請求 |
•委託契約のみで産後ケア事業日帰り型の実施ができる 新規立ち上げの必要がない
•R3年度作成の条件を満たす宿泊施設リストから選択できる
•ケア実施施設やケア担当者を調整する必要がない (施設の利用予約と助産師会に担当者依頼のみ)
•ケアを必要とする母子が、タイムリーにケアを受けることができる
•どのケア実施施設においても、基本的な産後ケア内容は統一
•母子一組ごとに合わせたケアプランを助産師は立案 実施
•ケア担当助産師の質保持のための教育は京都府助産師会が実施する
•派遣登録助産師リスト作成(1年毎に更新)
①産後ケア実務者研修修了者(公社)日本助産師会認定(申請予定者を含む)
②当会安全研修ポイント取得者(年間2ポイント)
③損害賠償責任保険(産後ケア対応)に加入
•ケア実施後の報告書を施設と助産師会から受け取ることができる
(当会への利用一組あたりの委託料金に交通費、事務経費ほか含む)
•事業委託契約書と仕様書のひな形の準備あり
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